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猫龍隆
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ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
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2023年04月04日

同僚が、1ヶ月以内で受注しないと解雇、私は減給でも?




まだ40代なんですが私の「島」の同僚が、「1ヶ月以内で受注しないと解雇・・・・」なんて言われたようです。

私の場合は働き盛りの頃、解雇話は脅しとしてありました。現実的には固定給の減給は実際ありましたが、成果報酬として62歳ぐらいまでは稼いでいましたので、年収としての実害は無かったです。

66歳でも固定給の減給の話は今でもあります。住宅ローンも無く・教育費も終わった現状では、健康保険の保険料の計算方法は?健康保険料の計算式は次の通りです。
健康保険料(会社負担額)= 標準報酬月額 × 健康保険料率 ÷ 2.
厚生年金保険料(会社負担額)= 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 ÷ 2.
介護保険料(会社負担額)= 標準報酬月額 × 介護保険料率 ÷ 2.
雇用保険料 = 総支給額 × 雇用保険料率

私が退職し、アルバイト(普通自動車二種免許&ヘルパー)に出かけても月額10万円程度でしょう。勤務先には私からは言いませんが、固定給が減額され10万円+ガソリン代 他支給で有給40日 ・・・さえも悪い話ではありません。安い健康保険料になり、厚生年金も引かれる割に月給20万円で1年後に月千円増えるだけ、懲罰的介護保険料も減額になります。



ps.
世の中&世間一般は、金持ちの老人には用があります。

安サラリーマンの老人に用が無いのは、逆の立場で考えれば容易に理解できます。

安サラリーマンで仕事できるのは、せいぜい可愛げの有る働き盛りぐらいまでです。まあ、それまでにイベントを片付けないと駄目なのは当たり前でしょう。

奥様が9歳年下で加給年金(年金における家族手当)もあり、若い頃の企業年金もあり、年金は世間並みに確保が終わりました。



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