先輩で、60歳以降で毎年小企業の退職金ぐらい3年続けて稼いだ方もみえますが、特殊な例でご本人も恵まれすぎて税金に無頓着。
私のような小市民としては、在職老齢年金の支給停止調整変更額などが平成27年4月1日より変更になりました(46万円⇒47万円) と 在職老齢年金の計算式に出てくる「総報酬月額相当額」とはいつの報酬で決まるのかを参考に。
勤務先は、(固定給部分の)基準の請負額をクリアーした時点で歩合給なんですが、随時改定の条件には、固定的賃金に変動があることが必要が問題になるのは予想できます。4・5.6月に支給された報酬月額を平均ということで、成果報酬の請求はこの3か月を避け、『(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。』の記述から、目立つ成果報酬は3か月というのを注意し、場合によっては請求をずらすぐらいしか対策は無いでしょう。
勤務先の成果報酬も余りの調整だと、「制度が変わった・・・・」と言い出しかねない相手だし、こんな困難を相手にして、たかが黒電話ぐらいなら怖くも何ともありません。
私のような小市民としては、在職老齢年金の支給停止調整変更額などが平成27年4月1日より変更になりました(46万円⇒47万円) と 在職老齢年金の計算式に出てくる「総報酬月額相当額」とはいつの報酬で決まるのかを参考に。
勤務先は、(固定給部分の)基準の請負額をクリアーした時点で歩合給なんですが、随時改定の条件には、固定的賃金に変動があることが必要が問題になるのは予想できます。4・5.6月に支給された報酬月額を平均ということで、成果報酬の請求はこの3か月を避け、『(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。』の記述から、目立つ成果報酬は3か月というのを注意し、場合によっては請求をずらすぐらいしか対策は無いでしょう。
勤務先の成果報酬も余りの調整だと、「制度が変わった・・・・」と言い出しかねない相手だし、こんな困難を相手にして、たかが黒電話ぐらいなら怖くも何ともありません。