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猫龍隆
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ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
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2019年03月26日

在職中の収入が厚生年金に反映されない例 成果報酬とやらだわ


【コラム】文在寅大統領よ、分裂と歴史断絶の言葉を捨てよ
自信が増せば増すほどかつての侵略者たちの影は薄くなり、視線は内部腐敗と慢心を警戒する方向へ向かう。国民の団結についてはどんな場合でも言及しなければならない。だが、歴史の中で自らの居場所を確保できずにさまよう国はその反対だ。月日が流れても現在の挫折をかつての侵略者やその遺産のせいにする。
韓国はなぜ「パートナー」との関係を容易に反故にできるのか
かつてパートナーだった日本は、成長した韓国にはもう要らない。これからの日本は、「話が通じない隣国」として韓国と接していくべきである。





私自身は、年金定期便に記載の年金額で、後は能力の低い全国不動産業企業年金基金の出方を待つだけだけど。

働き盛りで年収は多いのに、将来の年金額に反映されていない方が身近に居るので・・・固定給が少ないから、毎月の積立額が少ない(厚生年金法第82条で、会社と個人とが折半負担となります。)彼の成果報酬は標準賞与額扱いで150万円が上限となります。150万円を超えるときは150万円とされます。

問題点は毎月の固定給が安い事で、1年おきぐらいに10億円の受注を2回しています。毎月の積立額は少ないは、成果報酬をたっぷり1回800万円以上貰おうが年金に相当する部分は150万円。

勤務先の大好きな成果主義ですが、折半負担が少なくなりますから、熱意を持って推進してるようです。

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