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猫龍隆
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ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
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2018年11月27日

成果報酬の受け取り時期について、継続雇用後のご参考に?

少年たちの奴隷労働? デタラメだらけ韓国「軍艦島」絵本の中身
女郎屋まで通ったのに。まだ文句が有るそうだわ。




60歳まで普通に勤務していた時期は、契約さえすれば成果となり、年2回のボーナス時期には成果に反映された賞与が支給された。これもくせ者で、会社の業績が不調なら全体のファンドという考え方で鉛筆をナメ(書類上の数字を自分たちの都合のいいようにごまかす)又は成果のあげ方で、受注が簡単すぎると因縁をつけ・・・・減額!

実際に3億円の受注がキャンセルになり、翌年にそれ以上の受注でリカバリーしたり、1億円がキャンセルになり翌年受注でカバーしたり、年内でキャンセル分をリカバリーしたりしてきた。

継続雇用後の成果カウント方法は、その現場の完結が基準になっている。年齢的にいつ死ぬか判らん相手に、普段舌も出さない勤務先が絶対に損をしない仕組みなんだろう。建築というのは普通でも工期的にも長く、認可が遅れたりで工期変更の覚書したりしてると、簡単に1物件が半年ぐらい遅れる。

勤務先の固定給と62歳以降で貰えた報酬比例部分の年金が毎月の固定給となり生活は出来ます。消滅時効はこれだけ覚えておこう(ビジネス編)見ても、ざっくり言うなら「2年経ったら消滅する」ぐらいに考えておくのが無難という事で、65歳前は28万円オーバーで年金カット&65歳以降は46万円オーバーで年金カットという事なら、成果報酬は後ろに持ってきた方が得と調整が可能(標準報酬月額の関係で4~6月は請求せず)な気がします。



PS
私の勤務先は分割請求が可能なので、初回に10万円ぐらい請求して支払わせ、残金を残して私の債権を確定するとか、ほかっておくとトボケル可能性も有り、一部を支払ってもらったりして、支払い義務があることを認めさせるのも有りかと思います。

本当は、もっとゆったりさせたほうが私の受注が増え勤務先も儲かるだろうに、嫌ならしょうがないのでお互い様です。

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