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猫龍隆
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ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
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2020年07月05日

住宅借りれ金:各年分の所得税額から控除  28万円の話


元経済ヤクザが教える年収1000万円の不幸




15年間の住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)とやらの話。

私が住宅を新築した時、所得税額から控除は当初5年間だった。これも配偶者控除が有ったり、親が老人扶養親族・同居特別障害者、子供のうち一人が障害者だったりしますと、年収400万円前半ぐらいなら所得税は無税となります。

28万円を超えると特別支給の厚生年金カットの話も、法律が変わるのは後2年後で、それまでは今まで同様です。年金で把握されているのは、標準報酬月額に基づく4~6月の給料&ボーナス分だけです。去年やっと気づきましたが、年金がらみでは月を続けては駄目ですが、4~6月の給料では無く他の月に固定給プラスで成果報酬(未払い給料)もらえばフリーです。

私自身の大昔の所得税控除も、営業成果には上下がありますから控除額も大した額でも無い年も目立ちました。所得税が控除されると喜んでも、そんなもんは成果主義が進んだ今の時代に継続して高収入の方は稀です。勤務先も一寸先は闇、15年盛業で続くのも結構稀です。


ps.
しこたまボーナス貰って、将来の年金が増えるぞ~と喜んでも、厚生年金の「標準賞与額」は、1ヵ月あたり150万円が上限となっています。少しづつ判った後にはサラリーマン人生なんて終わっていて、どの道大して違いません。

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