35年ぐらい建築営業を続けていますが2~3件発注頂けた方も多く、最大では7件発注頂いた方が2名様みえます。
先月受注したお客様は長男さんから5年前に発注頂いて、今回はお母様と長女さんから貸家3棟づつ2件の発注を頂けました。
令和4年度の税制改正が施行となるのは令和4年4月1日からですが、その大方の内容は、令和3年12月に公表予定の令和4年度税制改正大綱で公表されます。
前述の長女さんのご主人が、来年に新築または大規模リフォームの可能性が有り、令和4年度税制改正大綱を興味深く待っています。
ps.
振替休日を設定する場合、労働日よりも前に休むのは違法?
私は継続雇用で完全週休二日になっています。土曜日に顧客の都合で勤務になりますが、勤務先ではその日の前後1か月で振替休日がOKだそうです。
現在、有給休暇の取得が義務化されている5日のうち4日を消費してしまいました。35年間5日以上は取得しませんでしたが、来年8月までには10日を目標に有給休暇を消化します。