加古川市の償却資産のよくある申告誤り等を見て気づきました。家主は改装をテナントに押しつけたがっていますが・・・・5年間さかのぼり、延滞金・罰金等あります。他にも何らかんら突かれアルカポネ 「第四章 逆回転 税金の落とし穴」
*申告誤りの課税について
適正に申告されている納税者との均衡性や課税の公平性から申告誤り等について、加古川市では地方税法第17条の5の規定により5年間さかのぼり課税いたします。
*申告されない又は虚偽の申告をされた場合について
正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、期限までに必ず提出してください。
また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることになります。