開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことですが、開発許可制度によって面積によるそれぞれの縛りがあります。
名古屋市なら500㎡以上で引っかかりますし、去年も1000㎡以上の賃貸マンションで他人の土地の雨水の排水にも配慮させられ、自分の土地の雨水にも敷地内でタンク設置の指導がありました。
昨日打ち合わせしていましたら、市街化区域で3000㎡以上の縛りがあるそうで、調べたら参考としてこんな感じでした。「市長の承認」→「県知事の許可等が必要」と有り難いご意見が増えるようになってきます。ウィキペディアには書いてありませんが、きっと三河方面でも同じような話なんでしょう。