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猫龍隆
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ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
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2015年11月09日

改正高年齢者雇用安定法なんて今まで実感なかったわ

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営業職ですから、勤務先は上納金(粗利)さえシコタマ納めれば、「お互いの幸せのために・・・・」と解雇されませんが

改正高年齢者雇用安定法なんて、先輩たちの例を見てましたが、余程優秀な方以外は残っていませんでしたから私は知らんわ?

ネットで色々読みましたが
山口県下関の社会保険労務士事務所
赤井労務マネジメント事務所 社会保険労務士:赤井孝文先生が一番わかりやすい。

以下、私の興味ある部分だけ勝手に引用させて頂きます。顔7

・平成28年3月31日までは、61歳未満の者については希望した者全員を雇用しなければなりませんが、61歳以上の者については、従来の労使協定に定められた基準に該当しない者を継続雇用の対象から外すことができます。
厚生年金の支給開始年齢までは、希望者全員を再雇用しなければならないとされていますが、「心身の故障のため業務の遂行に堪えない者に限って対象としないことができる」

指針のポイント
・原則として、継続雇用制度は希望者全員を対象とすること
・継続雇用しないことができるケースは、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き社員としての職責を果たしえないことなど、就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合とすること
・継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であること

法改正に対応していなければ
・ハーローワークでの求人の不受理、紹介保留
・公的助成金の不支給(厚生労働省管轄)
・企業名の公表(新聞、マスコミ等の報道機関)

今更ですが、商談中に倒れ救急車に搬送された先輩の継続雇用されなかった理由がやっと判った。
この時も、完全歩合だったらOKだったげな。


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