オーナーへメッセージ
プロフィール
猫龍隆
猫龍隆
ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
過去記事

2016年04月11日

解体工事業の登録 「工事のお知らせ」に住所電話番号無し


隣地の解体工事だが、工事業者をネットで調べても出ず 104で調べても電話番号さえ不明!

「建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
違反と確信し、名古屋市の建築相談に問い合わせた。

役所の担当者曰く、リサイクル法の届は出ているそうだ。「解体工事のお知らせに」会社名だけ書き、住所も電話番号も担当者名も記入して無い事に指導を求めた。しかし、法律上は、現場における標識の掲示をしなかった場合以外は罰則は無いそうだ。

世の中には常識があり、ただでさえ壁が越境し・軒なんて思いっきり越境してるのを隣地の亡くなった貸家人が良い人だったので受忍してきただけです。自宅の木質系プレハブ新築では軒カットオプションで15万円ぐらい不要な損をした。

この業者、今はネットに出てませんが、今後の対応によっては検索すれば引っかかるようになります。まず、建築相談課は解体業者に私の携帯に電話するように伝えて頂けるそうです。数日後着工なのにまだ、私の自宅の土地を一部使用することの相談も無い。長屋をちょん切るくらい余分なコストをかけ自分のほぼ敷地内で片づけるつもりでなければ、余程の阿呆以外こんな対応は業者としてしない。

IMG_8272.JPG
野良猫の住かになってる、こんな感じの家を壊すようだわ~



建替工事に際し、隣地を使用する必要性がある場合には、まず隣人に対してその必要性を説明し、隣地の使用を承諾するように申し出ることになります。

損害には賠償請求

この記事へのトラックバックURL

※このエントリーではブログ管理者の設定により、ブログ管理者に承認されるまでコメントは反映されません
上の画像に書かれている文字を入力して下さい