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猫龍隆
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ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
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2017年12月25日

所得控除は大切だわね~給与・年金・配偶者・障害者


給与所得控除

公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法
加給年金389,800円もらえる。

配偶者控除

障害者控除の金額
特別障害者:身体上の障害の程度が一級又は二級、精神障害者が一級



ボーナスをしこたま貰っても年金は増えないぞ~ということで、150万円まで

以前夏のボーナスでシコタマ所得税を取られた分が返ってきました。源泉所得税を天引きする際は、社会保険料控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の4種類しか考慮されていませんから障害者控除が大きいのでしょう。

上記2件の話は昔書きましたが、今年は不調だったので縁が無い。

年金も給与もあると控除が増えてお得で下記がポイントだろう。
・公的年金等控除は高齢者しか受けられないのだが、給与収入も得ている高齢者は、公的年金等控除と給与所得控除をダブルで受けられることになっていることだ。
・仕事内容が同じでも請負契約など「雇用的自営」と呼ばれるような形で働いている非正規労働者は、給与の形で収入を得ていないので給与所得控除が使えない

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