日韓請求権協定の翌年に定めた韓国の「請求権資金の管理及び運用に関する法律」第 5 条(民間人の対日請求権補償) では、「大韓民国国民が有する 1945 年 8 月 15 日以前までの日本国に対する民間請求権はこの法で定める請求権資金の中から補償しなければならない」と明記されていた。
全然知りませんでしたが、「忘れてはいけないのが、配偶者が第3号被保険者(いわゆる専業主婦)で60歳未満の場合は第1号被保険者となり保険料の納付義務があるので、変更の手続きが必要となります。
我が家は9歳年下ですが、10歳年下の方の例 夫の定年退職後、専業主婦の私の年金はどうしたら良いのでしょうか?
結論としては旦那の、「厚生年金の喪失日(退職日の翌日)をご主人の会社の総務に確認をしてから、市区町村の窓口と調整をし、加入手続きを行ってください。」
現在の国民年金の掛金は平成30年度で月額16,340円となりかなり大きな金額です。我が家の奥様は私に「生活できないから70歳まで働け~」と言ってますが、自分の保険料の納付義務まで知ってるのか?70歳まで働くとクリアーできます。まあ、「自分の物は自分で払え」ですから、私の心理的な負担は全く有りません。