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猫龍隆
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ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
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2020年01月24日

在職老齢年金支給停止額の計算の基礎となる「1年間」


「1年間」なんて考え方は1月1日~であったり、役所の年度なら4月1日~であったり、年齢基準で役所は言いますから誕生日~だったりで、基準が今まで判りませんでしたしネットで調べても適切な回答を見た事がありませんでした。

年金事務所に問い合わせたら、直近1年間だそうです。現状で例をあげれば、私の次回の年金支給日が2月15日ですから、その直近1年という事のようです。(標準報酬月額の給料×12ヶ月+6回分貰った年金+ボーナス:成果報酬)÷12=28万円超えるとカット部分が出てきます。

65歳未満の在職老齢年金の基準が「28万円」から「47万円」へ引き上げへ「在職老齢年金の制度が変わるには、来年以降の国会で、法律の改正案が審議され、可決される必要があります。そして、法律が施行されるのは、少なくとも次の年度になります。」

勤務先の成果報酬も、カット部分を少なく調整しようにも勤務先の規定も有り、せいぜい1回で貰わず所得の分散で2回で貰う程度の調整しかできません。それに年金でさえアテにならないのに、勤務先の成果報酬なんて貰えるときに貰っておくのが大前提、放置すればリスクに変わります。



ps.
年金事務所に問い合わせたら、企業年金部分はノーカウントだそうです。娘たちが幼児だった時、名古屋市の幼稚園の学費が、年収によって無料の時期が有りました。

営業職ですから、無料になったりならなかったりでしたが、余分に支払った金はステータスと思って諦めるしかありません。

在職老齢年金の制度で65歳以下が28万円→47万円になった時に、さらに調整できるような受注を目指すしか道は無い。せいぜい1年程度有るか無いかだけど。

男性は72歳までが健康寿命だそうです。最小限残す金は必要ですが、健康で無くなったら思い出を胸に生きるだけで、今は国内旅行とか自分の幸せを大切にして生活します。

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