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猫龍隆
猫龍隆
ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
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2020年03月08日

2019年7月1日から銀行などの預貯金の仮払い制度


遺言書の効力が弱化 知らないうちに遺産を横取りされる危険性を解説



姉と二人兄弟の我が家では、土地は40年前から私名義。建物も古家を壊して、1998年(平成10年)に新築。

瑞穂のやばいばあちゃん(母親)名義は預貯金と、自動車税減免に使っている古~い車1台だけ。仮払い制度とは、「事」の後葬儀代とかに使う被相続人名義の預貯金について各相続人が他の相続人の同意なしに最大で金融機関ごとに150万円まで引き出すことができる制度です。立派な家系でも無い我が家では十分な金額ウィンク

この先は私には関係無いが、仕事の知識として必要。2019年7月1日に施行された改正相続法で、遺言書があっても相続登記をしなければ第3者に対抗できなくなった。相続した不動産について、法定相続分を超える部分については登記をしておかなければ(早い者勝ちで)第3者に所有権を主張することができなくなったのです。対策として、公正証書で遺言を作成してもらうか、2020年7月10日から始まる法務局での遺言書保管制度を利用する必要があります。

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