特別支給の老齢厚生年金の件で、年金事務所に62才の時行きました。
説明時に「年金相談等にお越しになったお客様へ」(お客様の個人情報を正しくお渡しするために)という冊子を貰い、それを見ながら説明を受けました。65歳以前のページと65歳以降のページが有ります。
65歳以降については、私の場合右上の※「厚年期間」が507月になっていました。これは42.25年であり、ほぼ新卒から65歳まで安サラリーマンで働き続けた年数です。ページの真ん中あたりで「差額加算」も書いてあり、これは老齢基礎年金が増える分です。
私が言いたいことは、65歳時のシュミレーションは私の場合62歳で相談に行きましたが、その後も安サラリーマンで勤続を続けた場合という事です。従って65歳以前に退職していたらこの額は減額となります。自分が相談に出かけた年齢の資料で「これで65歳からの年金額は把握した・・・」とFIREすると、特に働き盛りの高給サラリーマンの方は大きな誤解です。
※「厚年期間」なんて言葉は、ググっても出てきませんが、厚生年金加入期間のつもりのようです。
説明時に「年金相談等にお越しになったお客様へ」(お客様の個人情報を正しくお渡しするために)という冊子を貰い、それを見ながら説明を受けました。65歳以前のページと65歳以降のページが有ります。
65歳以降については、私の場合右上の※「厚年期間」が507月になっていました。これは42.25年であり、ほぼ新卒から65歳まで安サラリーマンで働き続けた年数です。ページの真ん中あたりで「差額加算」も書いてあり、これは老齢基礎年金が増える分です。
私が言いたいことは、65歳時のシュミレーションは私の場合62歳で相談に行きましたが、その後も安サラリーマンで勤続を続けた場合という事です。従って65歳以前に退職していたらこの額は減額となります。自分が相談に出かけた年齢の資料で「これで65歳からの年金額は把握した・・・」とFIREすると、特に働き盛りの高給サラリーマンの方は大きな誤解です。
※「厚年期間」なんて言葉は、ググっても出てきませんが、厚生年金加入期間のつもりのようです。