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猫龍隆
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ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
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2023年03月25日

今回は真横でないから実害の少ない、隣接ボロ家の解体工事

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1 標識の掲示
   法第33条の規定により、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識(別記様式第7号 [PDFファイル/82KB])を掲げなければなりません。

解体屋さんも、初めから足場貸せと言えば良いのに・・・

愛知県建築局建築指導課

今回は、斜め前の解体工事で我が家への実害は少ないが、元の住人は糞ベンツに乗った挨拶もしない坊だったので、先が読めてしまう・・・・

経験上、隣地の解体は①玄関の上の庇は「土」汚れまみれ、②エアコンの室外機は泥まみれ となりました。ここまでは受忍限度かもしれませんが、法定の「標章」も期待できないかもしれません。石綿関連でも多額の費用がかかる解体工事、「標章」ぐらいは当たり前で、緊張感を持っての工事をさせないといけません。



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