もうすぐ隣地の解体工事があります。以前も隣地で標識(解体工事業者登録票)の掲示も出さずに解体工事を始め、私に建築指導課に通報された業者が居ました。
結局ここは、我が家の駐車場スペース1台分も借用し、庭も50センチ×16m足場で借用し解体工事をしました。元々、隣の家の軒の越境で、我が家の新築時の屋根が標準タイプで設置できず、当時屋根カットで30万円の出費もありました。
今回も解体するのは勝手で、手土産さえ持ってくれば2週間ぐらいの足場なんて辛抱します。足場で作業が早く進んで終わった方が余程メリットも有ります。隣地に足場が要るかどうかなんて見れば直ぐに判るだろうに・・・民法第209条で、隣地使用権が認められています。「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁、又は建物を築造し、又は修繕するため必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。」とされています。私も自分が営業した建設で、近隣の皆様に迷惑をかけ生活が出来ていますので、当たり前の事には文句は言いません。