上海Ⅱ先生
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
家族の援助(扶養義務)
地積測量図を登記情報サービスで検索したら 「事件」でエラーコードが出ました。
問題があるからお値打ちな土地の訳で、思い当たる事も有りビックリしましたが。
電話で聞いたら「一事件」とは,同一の登記申請事件のことを言うそうなんです。
単にコンピューター化されてないだけで、先ほど熱田法務局に行き2枚取ってきました。