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ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
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2017年07月04日

生命保険金は受取人固有の財産 で相続財産ではありません。


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勤務先からこの30年間に2人外資系生命保険会社に転職し2人とも高給取りになり、お一人は幸か不幸か知らんけど若い奥さんと再婚したぐらい。

また、外資系生命保険会社から転職してきた方もみえ、この種の会社は超高給ぐらいでないと続けられないのも良く分かっている。年収5or6百万円で安定した生活なんて無理、仕事の取り方は建築請負で債務控除・・・・「節税!だから建設しましょう」に近く、相続財産を違う言い訳で減らす事みたいだわ。


生命保険金は受取人固有の財産!ということで、相続財産では無く。
1.親がつまらん賃貸物をテレビ宣伝の糞会社に作らされ債務超過で相続放棄したい。
  →現金部分を生命保険にすれば相続放棄してもこの分は受けとれる。
2.特にお子様が生まれなかった時に残された現金の遺産分割協議を対象から外し困難を無くしたり。
  →子が居ないと両親が出てきたり、兄弟が出てきたり兄弟の子供たちが出てきたりで手間がかかる。
3.毎年、生命保険の受取人を変更できる。
  →私も昔、母親から妻に受取人を変更したが、金もかからず簡単に変更可能。子供の親切さを競わせる親まで居る。


保険会社社員が力を入れたかったのは、死亡保険金をみなし相続財産から一時所得へということで
親が保険料を贈与し子供が保険料を払い、死亡時は子供の一時所得の形にして有利さを出す提案方法だわね。

  
Posted by 猫龍隆 at 16:20Comments(0)TrackBack(0)ネコでもわかる