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猫龍隆
猫龍隆
ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
過去記事

2014年02月20日

マトモな規模の仕事が受注できるのは税金がらみだけ

グレンデールの売春婦像撤去の為の裁判
「私は日本的精神論とは、(1)足りないリソース(資源)を気持ちで補わせる(2)全体的問題を個人の努力に押し付ける、だと考えている。結果が出せないことに批判が集まるたび、ここ数年続くブラック企業を想像してしまう。全体として足りないリソースを残業などの個人の努力で補う。『できる、できない』は気持ちの問題。それと似た空気を五輪の期間中も感じている」
武器はどうしても使わねばならない場合であっても感情は抑え、戦いの結果の勝利も賛美すべきではない。賛美すれば、それこそ人殺しを楽しむことになる」、「戦争では勝利を得られても、(敵であれ味方であれ)人を死なせてしまったのだから、葬儀と同様にふるまうものだ」
満州族の侵略を許したのと同じ手法で旧日本軍の罪を許すべき!英字紙の主張に反論―SP華字紙
「尖閣奪取の電撃作戦も」=中国軍が訓練中―米軍幹部
米で広がる「独島・竹島」併記、日本に悪用?されるおそれも
【社説】不動産市況の回復なしに景気回復はない
「他人に厳しく自分に甘い」
非韓三原則
『助けない、教えない、関わらない』








御子息は長い間、学区の良い地域を目指し売土地を探していましたが、親名義でも200坪の住宅用地が有り、節税のために結局は二世帯住宅を作る方針になったそうです。

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
(1) 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
(2) 被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
(3) 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
(4) その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって
所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでない
こと。
(注)
上記(1)について、特別養護老人ホームの入所者については、その施設の性格を踏まえれば、介護を受ける必要がある者に当たるものとして差し支えないものと考えられます。 なお、その他の老人ホームの入所者については、入所時の状況に基づき判断します。

改正後
平成25年税制改正において、以下の2つの要件を満たす場合に、小規模宅地の特例を適用することができることとなりました。
(1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること
(2)その家屋が貸付等の用途に供されていないこと
本改正は、平成26年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
(注)
これは特別養護老人ホームなんていう無理な縛りを無くし終身利用権なんていう因縁付けも無くしたわけだ。


立ち退き業務もやっていますが、立ち退きにかかった費用も新しい建物の取得費相当になるから金を払える訳。

早い話、税務署に金を払うか業者に払うかの違いで、支払いに対して感謝感激するのは業者だけなんですね。もちろん感謝感激後には法人税・・・・お国の為になりますわ。二世帯住宅も住宅展示場を回りたくりますからね~


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Posted by 猫龍隆 at 09:57Comments(0)TrackBack(0)不動産