賞与に対しては標準賞与額150万円まで(1ヶ月分)が保険料の対象だということを知りませんでした。
数百万円貰おうが、年金定期便に反映されるのは定額150万円
結果として、大して将来の年金が増える訳ではありません。
日本年金機構:
ねんきんネット(年金見込額試算 試算結果照会)にログインすれば7月の履歴まで確認できる便利さです。
歩合給で個別請求した月の履歴がどうなるか?興味が有り、そのうちお知らせします。私の先輩は裕福な方ばかりで小金に興味無いようですから何を聞いても知りません。
4~6月は残業代が多いと損する??知って得する社会保険料のしくみ同様で、桁が違う歩合給については請求してはいけません。これについては諸先輩も節税として守っています。
ただし、貰えるときに貰うのが営業のの鉄則!!! 勤務先も直ぐに気が変わりますし、成果に対して因縁をつけるネタを手に入れるかもしれません。