オーナーへメッセージ
プロフィール
猫龍隆
猫龍隆
ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
過去記事

2011年12月26日

建築基準法第 43 条第 1 項ただし書 今時仕事はありまへん

「多い、難解」被害者悲鳴 東電の損害賠償請求書


用途地域は、 敷地の過半を占める用途地域の制限が適用されます。この法律の活用の為に土地を分筆し事務所・店舗を幾つか今まで作りました。

43条ただし書きでもチャレンジしたいと思いますが、過小評価される銀行融資の問題がクリア―できてからです。

エッセンス部分
あらかじめ一括して建築審査会の同意を得たものとして許可手続きの迅速化、簡素化を図る


一般的
建築基準法第 43 条第 1 項ただし書の許可申請手続き
http://shido.iinaa.net/tadasigaki.html

これぐらい頑張らんと仕事は無い
住友不動産さんは頑張ってみえる!


  
Posted by 猫龍隆 at 16:26Comments(0)TrackBack(0)不動産