オーナーへメッセージ
プロフィール
猫龍隆
猫龍隆
ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
過去記事

2013年05月15日

凄い南垂れの土地で、賃貸マンション作ると利回り8%だぞ

墓地の供え物略奪
ベトナム、中国の南シナ海休漁決定に反発 「ベトナムの海域が含まれる」
なぜ沖縄の人たちは堂々とこのような組織をつくり、集会を公にし、声明を発表できるのか、さらに国家から罪を問われることが無いのはなぜなのか?
習主席が説く「強国の夢」よりも、中国で力をつけつつある中産階級の身の回りの問題を解決することが、新たな政権の命運を占う鍵との見方




土地所有者は、資産家&商売上手で税金をシコタマお支払い中

自分名義で作るのなら、普通の案件だけどアホらしくて所得を増やしたくないげな
地主は元銀行員さんの顔役で、後継者の法人がアパートローン依頼したら、どの位クリアされるんだろう?

ネットで参考になるのは三先生
建物所有型法人による節税対策
地主・不動産賃貸の節税(法人に不動産を移転させるには)
顧問料不要の三輪税理士事務所

まとめると
土地は個人
1.後継者を株主・役員とした法人を設立
2.土地名義は個人のまま、建物の名義は法人
3.無償返還届出書を税務署に提出、
無償返還の届出とは
 無償返還の届出とは、個人と同族会社、同族会社相互間で借地権を設定せず借地取引きをするという場合に、当事者間が連名にて税務署長に届出するもので、この届出をし、その借地契約書に将来無償でその土地が返還されることが明らかにされているときは、借地権の認定課税がされないこととなっています。  
ただし、この取扱いは当事者間において借地権がないということを前提にしていますので、一部でも権利金を収受したり、特別な経済的利益を受けたりする場合には適用がありませんので注意してください。
無償返還の届出の提出期限
 借地契約において土地の無償返還を定めた場合は、遅滞なくこの届出をすることとされています。遅滞なくとは、その借地契約を締結した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限ぐらいのことをいうのでしょうが、必ずしも、その時期に提出しないと届出が認められないかというと、そうではなく、もっと弾力的に取り扱われています。たとえば、税務調査などにおいて指摘された後に、遅滞なく提出した場合でも事情によっては認められるとのことです。
4.入居者からの賃料収入は法人に入ります
5.役員は法人からの役員報酬の支給を受けます。

その後、法人に利益が溜まってから、土地を個人から買い取ることを考える。

<所得税法上のメリット>
所得分散 給与所得控除
<相続税法上のメリット>
生前贈与と同じ効果 相続税の土地評価額が20%減額 
<法人税法上のメリット>
経費範囲 役員退職金

☆お前、言いたい事まとめて来いだそうで、このぐらいで伝わるのだろうか?  続きを読む
Posted by 猫龍隆 at 14:01Comments(0)TrackBack(0)不動産

2013年05月15日

弁当屋 コンビニ 受注できまへん

請負額で粗利確保するなんて無理

個人に近いような会社でないと

お値打ちと言われる、そこそこの中小企業でも無理

フランチャイズビジネスなんだけど、会社側から個人経営者には幾らで売ってるんだろう?


前も、タダで貰った煙草自販機を経営者には時価(寿司屋のような)で売ってたな~

鵜飼の鵜も大変だわな。  続きを読む
Posted by 猫龍隆 at 12:03Comments(0)TrackBack(0)不動産

2013年05月15日

心の病 資産家さん金使っても面白くないそうだわ

韓国系カナダ人、機内で女性にわいせつ行為





心の病ってなに?
<幻聴>「死ね」といった命令の幻聴が聞こえるそうで
<幻視>「人の姿」 婆さんが見えるそうで

しつこい新興宗教勧誘も、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の原因になります。
トラウマのイメージや感覚が頭に浮かんでしまう
 近所のコンビニで会って、不快な話をされたり
トラウマ体験を強く思い出してしまうフラッシュバック現象
 同じ勧誘話の繰り返し、勧誘されたことを

先ほど、資産家さんにコーヒーを御馳走になりましたが、午後からゴルフだげなが「金使っても面白くない・・・・」そうです。
昔、Qさんが、年収1千万以上なら生活に大差は無いなんて書いて見えました。
私も、高級品の半額だけで幸せを感じ、倍食えれる訳でも無く

そのエリアの麻薬権益・既得権だけの為に党(その時の歴代権力者)を支持するふりをしたり、周りとの比較で優越感を感じるだけで幸福感を感じる奴らは御病気ですな。



顔を叩くのをやめられない人  続きを読む
Posted by 猫龍隆 at 11:45Comments(0)TrackBack(0)その他