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猫龍隆
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ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
過去記事

2016年12月28日

年末調整も住宅取得控除も多額の所得税を払わんとダメ

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こんなことを反省し世界各地に像を作っています。



夏のボーナスでシコタマ所得税を取られた分が返ってきました。源泉所得税を天引きする際は、社会保険料控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の4種類しか考慮されていませんから障害者控除が大きいのでしょう。

以前、自宅が新築の頃 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)が所得税が少なくて活用できない時もありました。

営業職で、時代と共にドンドン成果主義となり所得の変動が激しい訳だ。何事も、余分に支払ってないと帰ってくる分は無い訳だわ。

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Posted by 猫龍隆 at 12:46Comments(0)TrackBack(0)ネコでもわかる