ボーナスをしこたま貰っても年金は増えないぞ~ということで、150万円まで
以前夏のボーナスでシコタマ所得税を取られた分が返ってきました。源泉所得税を天引きする際は、社会保険料控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の4種類しか考慮されていませんから障害者控除が大きいのでしょう。
上記2件の話は昔書きましたが、今年は不調だったので縁が無い。
年金も給与もあると控除が増えてお得で下記がポイントだろう。
・公的年金等控除は高齢者しか受けられないのだが、給与収入も得ている高齢者は、公的年金等控除と給与所得控除をダブルで受けられることになっていることだ。
・仕事内容が同じでも請負契約など「雇用的自営」と呼ばれるような形で働いている非正規労働者は、給与の形で収入を得ていないので給与所得控除が使えない