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猫龍隆
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ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
過去記事

2015年05月16日

住宅地 借地料の適正価格の調べ方

借地料の適正価格の調べ方
路線価は区画整理中で個別評価 近隣だと74千円ぐらい
74,000円÷0.8×1.5パーセント=1、388円 
1,388円×245.65平米(74.3坪)=340,962円
月額28,414円(坪382円)

区画整理地だから無いけど、固定資産税と都市計画税の年額が記載されていますから、その金額の2倍~4倍が「借地権」を主張するための地代の年額の最低水準になります。月額地代は単純に12ヶ月で割れば算出  
Posted by 猫龍隆 at 16:27Comments(0)TrackBack(0)ネコでもわかる

2015年05月16日

信託銀行とか家族関係とかだわ

孫への教育資金の非課税枠1,500万円とか500万円とか
これを含め、信託銀行に相談に行った顧客ですが駐車場を1か所売ることになりました。いつも頼んでいた地元の業者さんに内緒だったのですが結果として売値が安い!後で後悔されていましたが損をされたと思います。信託銀行は売主買主両方から手数料バッチリ集金だわな。

結婚・出産・育児資金の非課税枠1千万円
今までの生活費の補助を表面化した気がします。
私の仕事仲間の業者さん、補助を十何年も続け ある時私たち老親が年を取った時の面倒について息子さんに聞きました。息子さん達曰く「知らん・・・・」だそうで今までの大出費を後悔しました。あれがあれば若いころ買った建売住宅も建て替えできていたし、老後の余裕も全然違っていたげな。
・出産:不妊治療なんて微妙な問題にもOK
・育児:幼稚園はともかく保育園の保育料・ベビーシッター代もOK  
Posted by 猫龍隆 at 15:48Comments(0)TrackBack(0)ネコでもわかる

2015年05月16日

住宅ローン減税とか住宅ローン借り換えとかで知らなかった事

昔も年末住宅ローン残高の1%控除というのがあった。
注意しなくてはいけないのは収めた所得税の一部が戻ってくるという件です。所得税をその分納めていないと何も得にはならない訳だわ

私なんて、瑞穂のやばいばあちゃん(母親)同居特別障害者で結構(93万円)な控除額があったり、配偶者控除とか娘二人の扶養控除とかで年収四百数十万円までは所得税も来ない時期があった。営業職ですから成績が悪い時は所得税が来なくて住宅ローン減税の恩恵に恵まれなかったわ。

借り換えも融資残高1千万円以上なんてのが頭にあったから放置していたが、これは抵当権の再設定などに金がかかるから言うだけで、最近無担保ローンに借り換え住宅金融公庫の4パーセントの金利を1.8パーセントに変更できた。気づいたのが融資残高百万円を切った後だったのを後悔している。

消費税増税による負担を緩和するための「住まい給付金」の継続も忘れてはいけない。
贈与できるのは、親や祖父母などの直系親族からの場合で年内なら最高で1,610万円が非課税なんて優遇措置があります。  続きを読む
Posted by 猫龍隆 at 15:12Comments(0)TrackBack(0)ネコでもわかる