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猫龍隆
猫龍隆
ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
過去記事

2008年12月16日

航空会社  sock and awe

sock and awe


みかんさんのブログで、ジム・ロジャーズ氏の航空会社指数のエントリーがあります。

本日の、Qさんの 第3203回 高く飛んでも航空株はいつも低空飛行と比べると対極的な話です。

マロンの父さんとしては、Qさんは中国株(カンシーフ・人寿 他小型株)でここ数年は儲けさせて頂きました。Qさんが日本株を推奨していた大昔は、東燃とかコスモ石油を推奨していた時がありました。この時はサッパリだったんです。





花の舞酒造株式会社
マロンの母さんがボーナスが可愛そうだったと買ってくれました。
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Posted by 猫龍隆 at 22:25Comments(0)TrackBack(0)その他

2008年12月16日

適合高専賃

一番判り易い資料


参考

東京都

長野県の有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅 情報 


【平成18年3月31日厚生労働省告示第264号】
介護保険法施行規則第15条第3号及び老人福祉法施行規則第20条の4の
                                   
厚生労働大臣が定める基準

1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条第6号に規定する高齢者専用賃貸住宅であること。

2.各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。)25平方メートル(居間、食堂、台所その他の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては18平方メートル)以上であること。

3.原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保させる場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。

4.高齢者の居住の安定確保に関する法律第58条第7号の必要な保全措置が講じられているものであること。

5.入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理をする事業を行う賃貸住宅であること。




上記の「厚生労働大臣が定める基準に適合するもの」という基準で都道府県知事届け出がなされてはじめて適合高齢者専用賃貸住宅となることになります。



こんな物もありますが、未来を予想してどの程度の部屋の広さ(転用も考慮)と考え方をするのかで将来性が変わります。


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Posted by 猫龍隆 at 08:54Comments(0)TrackBack(0)不動産