持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、対象とします。
b) 省エネ基準を満たす木造住宅
省エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。
木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建築工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。
ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。証明の確認書類は、設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書で、発行機関は 登録住宅性能評価機関です。
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