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猫龍隆
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ブログを書くきっかけとなった飼い猫のマロンさんは、2016年5月21日13時13分に永眠しました。12年間ではありましたが幸せをありがとう。
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2020年03月29日

4月から施行の民法大改正 超高層レオパレス


“民法大改正”で何が変わる? 残業代請求は3年に、“同意ボタン”に注意!
・認知症などで判断力が落ちている人が結んだ契約は、無効
・「法定利率」は年5%から3%
・ 個人が事業用融資の保証人になるには、原則として法律の専門家である公証人による意思確認が必要になる。保証契約を結ぶ1カ月前までに「保証意思宣明公正証書」。手数料は1件につき1万1千円
・賃貸住宅で保証金額の上限額(今時は保証会社ばかりだけど)



私が勤務先から貰ったデーターは多すぎで、その中のごく一部
・「瑕疵」から「契約の内容に適合しない」(契約不適合)に用語が変更されたが、老人としては瑕疵担保と言い続けそう・・・発注者は代金減額請求もできる。
・大手銀行が融資の条件としてきた個人補償を見直す。対象は個人が貸家を建てる際に利用する。アパートローンで、4月からは法定相続人の連帯保証を原則なくす。



賃貸管理業務関連で、一部滅失等による賃料減額(例)
・エアコンが使えない 減額分は賃料の5% 免責日数3日
・エレベーター故障 減額分は賃料の20% 免責日数2日
こんなのが書いてありましたけど、これは通常家賃の賃貸物件です。
高級賃貸も営業して作りましたが真夏に全館空調が壊れたら時、家主はホテル代を負担させられました。エレベーターもタワマンという超高層レオパレスでエレベーターが壊れたら、賃料の2割引きで納得する入居者なんて居ません。世間相場より高額なものは、「契約の内容に適合しない」(契約不適合)の場合には責任は重い!



本日は京都に行くつもりでしたが、せんだみつお様も非難されたので自粛しました。奥様も習い事に出かけ、大声で呼吸したりしますからK1と大差のないリスクです。来月中旬の催し物が中止なら、やっと来月から遊んでもらえます。大笑い



  
Posted by 猫龍隆 at 10:17Comments(0)TrackBack(0)ネコでもわかる