漬物の衛生基準
衛生規範の主な追加内容
(1)浅漬の原材料は、低温(10度以下)で保管すること。
(2)浅漬の製造に当たっては、次のことに留意すること。
ア 各工程において、微生物による汚染、異物の混入がないよう取扱うこと。
イ 原材料は飲用適の水を用い、流水で十分洗浄すること。
ウ 半製品の保管及び漬け込みの際は、低温(10度以下)で管理し、確認した温度を記録すること。
エ 次のいずれかの方法により殺菌を行うこと。
(a)次亜塩素酸ナトリウム溶液(100mg/lで10分間又は200mg/lで5分間)又はこれと同等の効果を有する次亜塩素酸水等で殺菌した後、飲用適の流水で十分すすぎ洗いする。塩素濃度の管理を徹底し、確認を行った時間、塩素濃度及び実施した措置等を記録すること。
(b)75度で1分間、加熱する。温度管理を徹底し、確認を行った時間、温度及び実施した措置等を記録すること。
オ 漬込み液(漬床を除く。)は、その都度交換し、漬込みに用いた器具・容器の洗浄、消毒を行うこと。
阿呆と議論しても無駄なので、自分の分は自分で漬けろ・・・という指示だと理解しました。
佐布里近辺の奥様が作った梅干しなんて安心安全なんだけど、
阿呆がガタガタ言い、販売にも支障が有るようですから自宅で漬けます。
梅酢は
紅ショウガになりました。