一番判り易い資料
参考
東京都
長野県の有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅 情報
【平成18年3月31日厚生労働省告示第264号】
介護保険法施行規則第15条第3号及び老人福祉法施行規則第20条の4の
厚生労働大臣が定める基準
1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条第6号に規定する高齢者専用賃貸住宅であること。
2.各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。)25平方メートル(居間、食堂、台所その他の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては18平方メートル)以上であること。
3.原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保させる場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
4.高齢者の居住の安定確保に関する法律第58条第7号の必要な保全措置が講じられているものであること。
5.入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理をする事業を行う賃貸住宅であること。
上記の「厚生労働大臣が定める基準に適合するもの」という基準で都道府県知事届け出がなされてはじめて適合高齢者専用賃貸住宅となることになります。
こんな物もありますが、未来を予想してどの程度の部屋の広さ(転用も考慮)と考え方をするのかで将来性が変わります。
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